自己破産だけじゃない?!債務整理には3種類ある!?
債務整理には種類がある
ここまで自己破産をテーマに書いてきた当ブログですが
実は自己破産とは
債務整理の中のひとつです。
自己破産以外には
どんな債務整理があるのか?
各々の特徴も含めて
本日は書いて行きたいと思います。
1.自己破産
このブログでも何度も取り上げております。
「自己破産」
こちらは、裁判所に申し立てを行うことで
借金を完全にゼロにしてしまうものです。
ただ、誰にでも適用されるものではありません。
支払能力がある方や
借金の理由がギャンブルや浪費だったりすると
認められない場合もあります。
この辺りは過去の記事でも書いておりますので
是非ともご覧いただければと思います。
官報という政府発行の機関紙に
名前が記載されてしまいますので
自己破産後5~7年は
新たに借り入れをすることはできません。
借金の圧縮率は一番ですが
期間も長く掛かったり意外とお金が掛かったり
デメリットももちろんあります。
2.任意整理
こちらも利用者が多い債務整理方法となります。
代理人が債権者と交渉を行い
将来利息のカット、楽な条件での分割支払い
一括支払いによる支払総額の減額
などを行います。
どのあたりが「任意」
なのかと言うと
減額交渉をする債権者を選べます。
共同名義のものや車など
なくなっては困るものなどは
減額対象から除外することができます。
しかし、元本そのものが減ることはあまりなく
借入先が多いと、あまり楽にならないケースもあります。
ただし、絶大なメリットの一つとして
「手続きが簡単」
というものがあります。
任意整理以外の方法の場合
原則として裁判所を通すので
裁判所に提出する書類などを
作り上げる必要があります。
しかし任意整理の場合は
代理人と債権者が直接交渉を行うので
裁判所に提出する書類は必要ありません。
「もうすこし支払いが楽なら払えるのに」
みたいなケースの場合によく任意整理を行うようです。
しかし当然ブラックリストには載りますので
しばらくは新たな借入などはできません。
自己破産と比べるとマシかな、くらいです。
3.個人再生
こちらは一番耳馴染みがないと思います。
ニュースなどで「民事再生」
という言葉を耳にしたことが
あるかと思います。
経営に困った会社がやっていますよね。
それの個人版が文字通り
個人再生となります。
こちらは自己破産と同じく
裁判所を通して行われるもので
ものすごくザックリした言い方をすると
自己破産と任意整理の中間
のような形です。
借金は大幅に減額され
3年程度で分割して支払い
支払を終えると
全ての債務がなくなります。
自己破産は借金がゼロになるのに対し
こちらはゼロにはなりませんが
大幅に減額することが可能です。
さらに言えば
家などは手放さずに済む場合があります。
自己破産の場合は問答無用で
家なども手放すことになりますが
個人再生だと残せる場合もあります。